2009-03-24 第171回国会 衆議院 農林水産委員会 第5号
したがいまして、できるだけ、造林者に対しましてもその負担が軽くなるよう、あるいは造林者にとっても利益となるようないろいろな手だてを講じながら、これからも国有林が地元に受け入れられ、愛され、そして役に立っていると言われるような国有林の管理経営を目指して頑張りたいと考えております。
したがいまして、できるだけ、造林者に対しましてもその負担が軽くなるよう、あるいは造林者にとっても利益となるようないろいろな手だてを講じながら、これからも国有林が地元に受け入れられ、愛され、そして役に立っていると言われるような国有林の管理経営を目指して頑張りたいと考えております。
この制度は、国有林野法の定めの中にあるもので、国と契約した造林者と呼ばれる方々が木を育て、成木、成林にしたものを国が買い取る。その際、分収という形で、収益の七、八割を木を育てた造林者が受け取って、国が二、三割を受け取るというものなのだそうですが、まずは、この分収造林の制度について、その始まり、概要、目的等についてお聞かせ願えればと思います。
○内藤政府参考人 分収割合は、通常、造林者七、国三。ただ、北海道にあっては、造林者八、国二ということで、北海道は造林者の方が持ち分が多くなっております。 この分収割合を定めてきた経緯でございますが、先ほど申しましたように旧藩時代にその根源を有するわけでございまして、そういった戦前の部分林制度、それから、民間で借地林業というものが行われておりました。
そこで、今回の法律で、森林組合でございますが、従来の林政というのが、国から都道府県、そして森林組合、造林事業であれば造林者というような仕組みが、縦型の行政がずっとあった。この森林組合の事業内容を見ましても、森林造成事業が圧倒的に、半分ぐらいですか、半分以上を占めているわけでありまして、これも、造成補助金といいますか、そういうものが大きく作用している。見ていて、経営はなかなか大変だと思うのですね。
私は、そういう意味で、日本の将来の山の問題を考えると、従来の林野庁、都道府県、森林組合、この造林者を初めとしたそういう仕組みから、もう一つの市町村の役割という太い軸を入れるためにも交付税構想なりそういうことをやはり検討せざるを得ない、そういう措置を講ずるべきだ、こういうふうに思っておりますが、最後にお伺いをして質問を終わりたいと思いますが、どうぞ。
○山口説明員 市行造林の部分でございますが、これは当然分収造林契約ということで、土地所有者とそれから資金提供造林者ということで、そこのところに市が金を出し、造林者となって植えたわけでございます。したがいまして、土地の所有権というものは土地所有者にあるわけですが、造林された立木というものの所有権というものは土地所有者それから造林者、これは双方で分収することになって共有になっております。
四十五ページから四十六ページにかけてでございますが、第二条第三項の改正は、地方公共団体が造林者である国有林野に係る土地に係る市町村交付金の非交付措置を縮減するとともに、一定の地方公共団体が費用負担者である分収育林契約の目的たる国有林野に係る土地に係る市町村交付金を非交付としようとするものであります。
分収造林契約の目的たる国有林野で地方公共団体が造林者であるものに係る土地に係る市町村交付金の非交付措置について、造林者である地方公共団体の範囲を限定するとともに、分収育林契約の目的たる国有林野で一定の地方公共団体が費用負担者であるものに係る土地に係る市町村交付金を非交付とする措置を講ずることといたしております。 このほか所要の改正を行うことといたしております。
分収造林契約の目的たる国有林野で地方公共団体が造林者であるものに係る土地に係る市町村交付金の非交付措置について、造林者である地方公共団体の範囲を限定するとともに、分収育林契約の目的たる国有林野で一定の地方公共団体が費用負担者であるものに係る土地に係る市町村交付金を非交付とする措置を講ずることといたしております。 このほか所要の改正を行うことといたしております。
民有林の場合でございますと、土地所有者、造林者、費用負担者、この三者のうちの二者または三者の契約ということで三者契約もございますし、それから今まで立木と土地を持っていた人が土地所有省になって、造林と資金面とを両方第三者にお願いをする二者契約というような形もあり得るわけでございますが、国有林の場合には費用負担者と国の二者契約という形に一本に絞りまして、対象立木の保育管理については国が責任を持つという形
、こうありますけれども、民有林の分収分割は、都道府県や林業公社の例では、土地所有者四に対して造林者、費用負担者は六の割合となっておるわけです。国有林の分収育林の割合はどういう比率になるのか、今後もこの比率はどのぐらいになるのか、またその比率は今後とも変更をしないのか、その辺はいかがでございますか。
民有林の分収割合につきましては、今お話しございましたように、土地所有者四、造林者一、費用負担者五という割合でございますが、国有林の分収育林契約におきましては、国が土地所有者と造林者を兼ねておるわけでございますので、そういうことから申しますと土地所有者の割合の四と造林者の割合の一を合わせました国が五、費用負担者が五、こういう形になりまして、民有林ともほぼ平仄が合うものというふうに考えております。
これは造林者に対して林産物の採取という問題について認められておるわけでございますけれども、当然今回の分収育林制度では国と国民との間の二者契約になるわけですね。国が所有者であり、そして造林、育林者という立場になるわけでございます。
土地が国でございまして、管理経営を国がやるということでございますので、費用負担者対造林者それから管理者ということになります。二者契約でやるということが国有林の場合でありますが、民有林の場合は二者契約もしくは三者契約というような二つの形がとられると思いますが、そういう基本的なところにおきまして違いますものですから、今度制度改正をするということに相なったわけでございます。
第三は、都道府県知事が行う分収林契約締結のあっせんの場合も、造林者または育林者について同様の優先順位の規定を明記しています。このことは、分収林契約において地域の林業振興に役立ち、かつ一般応募者の利益保護のためにも、私人よりも公的団体を優先するという考え方によるものです。 第四に、林業普及指導事業の助成方式については現行どおりで行うこととし、改正案の規定を削除するものです。
第三に、都道府県知事が行う分収林契約締結あっせんの場合も、地域林業振興のため、造林者または育林者について同様の規定を設けています。 第四に、林業普及指導事業の助成方式については現行どおりで行うこととしております。 以上が修正案の内容でございます。 委員各位の賛同をお願いいたしまして、説明を終わります。
○武田委員 これはなぜ聞くかというと、この六、四というのは、造林者の方は六ではかなりきついのだそうです。これでは造林する意欲がなくなるという言葉を聞くのです。それが今後の割合の中で四、一、五になるのかどうなるのかわかりませんが、要するに、山を持っているいわゆる土地所有者が造林等々の問題で非常に負担になることがないような心配りが必要だと私は思っているのです。
それで、この森林開発公団の二者契約の場合、土地所有者、造林者のところの市町村が六、公団が四というふうになっていますね。それから三者契約の場合は土地所有者が四、造林者が一、公団が五、こうなっていますね。こういうふうな割合からいうと、どれが分収育林の場合の数字として考えられるものか。
○秋山政府委員 分収造林につきましては長い間の歴史的経過もございますが、それらで見てまいりますと、一般的な分収割合、これは三者契約と申しますか、土地所有者と造林者と費用負担者と三者でやっている場合には、土地所有者四、造林者一、費用負担者五、こういうふうなのが一般的でございます。
これをカモシカにも適用して従来ともやっておるわけでございますが、いずれにいたしましても、何回再造林をしましても食われるという実態では、造林者も植える意欲がないわけでございますから、やはり食われない対策をまずやるということが大事でございますし、それでもなおかつ万々やられたという場合には、いま申し上げました復旧造林で補助していくということで対応してまいりたいと思っております。
○和泉照雄君 ぜひともそういうような公式の機関で、原因究明、それから防遏のためにはどういうようなことをやればいいかというような答えを早急に出して、造林者が安心して業務に従事できるような方法を講ずることが大事じゃないか、こういうふうに思います。
いずれにいたしましても、造林者が今回のあのような惨たんたる災害を見てもう木を植える意欲がなくなった、こういう声が若い諸君に多いわけであります。こういうことでは国土の緑化保全というものが心配されまするし、またわが国の森林業につきましても大変心配な状態が考えられますので、造林意欲をいかにして起こしてまいるかという点に十分考慮をいたしまして施策の万全を期していきたいと考えております。
そして、四分六でその金を出した人と造林者が分け合う。しかし、それは計画伐採しますから緑自身はずっと続く。都市の中堅サラリーマンなんかからも申し入れが非常に多い。あなたも十万円で千坪の地主になれます、こういうようなことをやっておりますので、その限りにおいてこの構想は大変興味がありましたので、また個人的にも相談させていただきたいと思います。
払い下げを受けた山梨県とその造林者は実力でこの牧草地を壊滅させている。このような払い下げが、ちょうど私が官房長官でございましたときの政府が確約した、忍草農民が入会地の立ち入り使用、収益する慣行を尊重していると言えるかどうか。
それから、分収造林の問題でございますが、御存じのように、分収造林というものは土地の所有者と造林者が別になるわけでございますが、基本的には、民有林の振興ということは自主的な努力を助長する方向でやってきております。しかしながら、やはり最近のいろいろな状況で、地域によりましては分収造林を推進する必要があるという地域もございます。
法案によりますれば五分五分だとしておられるわけでありますが、これは現在普通定着しております、造林者六、土地所有者四、こういうものとはいささか異なっておるわけであります。これはこれまで円滑に実施されております分収造林特別措置法に基づきます分収造林に混乱を生ぜしめるのみならず、その推進に非常に支障を及ぼすおそれがあるのではないかと私は考えております。
ただ、問題は、同じ全国に散在する、特にわれわれとしては中小零細林家の林地を対象にしてそして国の責任で造林を推進するというところに目的を置いているわけでございますし、また、国の直営の責任でこれはやるわけでございますから、その点については、たとえ分収の割合が、国営分収造林が五対五であり、あるいは公社造林が費用負担造林者が六で土地所有者が四というような分収割合に相違があるとしても、造林公社等の行う造林事業
あなたがおっしゃいますように、確かに官行造林とそれを継承しました森林開発公団、その分収造林におきましては、私の記憶に間違いなければ、土地所有者が市町村である場合、これは確かに造林者五分、土地所有者五分ということになっておるわけです。
また、地方公共団体であるということで、山梨県の実施する林業整備事業の造林者として活動もしています。もしこの組合が本当に法制上一部事務組合であるというのならば、それはそれでよいかと思います。
補助対象の年齢を大体二十五年までにするということ、それから保育のすべてを対象にするというような形で、下刈り、除間伐が積極的に行えるような方途を考えていこうということで、いま申し上げたような施策を講じたわけでございますし、また、ただいま御審議願っております法案にも載っておりますように、農林漁業金融公庫からの造林融資につきまして、その償還期限あるいは据え置き期間の延長という特例を設けようということで、造林者